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 皆さんは、サービス残業を当然のことのように考えて行っていませんか?サービス残業は本来支払われるべき時間外労働に対する賃金が支払われないわけですから、労働基準法に違反する違法なものなのです。労働基準法によれば、労働時間を延長して仕事をしたり、休日や深夜労働をしたような場合には、割増賃金(25~35%)を請求できます。


1 サービス残業とは
 サービス残業とは、雇用主が支払うべきにもかかわらず、賃金が支払われない時間外労働のことです。
したがって、サービス残業した場合において、労働者は、本来、雇用主に対し、正規の賃金として、残業代を請求できます。

2 残業代の内容
 使用者が、労働時間を延長した場合、休日や深夜に労働させた場合、割り増し賃金を支払わなけれなりません(労働基準法37条1~3項)。
割増賃金は、通常の賃金の計算額の25%以上(時間外労働、深夜労働の場合)、35%以上(休日労働の場合)の割増となります。
 さらに、こうした割増賃金などが支払いがなされていないと、本来支払われるべき日の翌日からその後遅延している期間の利息に相当する遅延損害金6%も含めて請求ができます。(商法第514条)。

3 時効期間に注意
残業代も含めた賃金請求権は、請求時からさかのぼって2年間に限って請求できます(労基法115条)。そのため、退職後に、会社に対し、残業代を請求する場合には、請求時の2年前から退職時までまでの残業代請求ができることになります。

4 請求するための準備
残業代を請求するには、残業時間を把握し、その証拠が必要となります。タイムカード、業務日報、日記があればよいですが、なくても本人の記憶に基づく陳述でも立証できる場合があります。 


『交通労働災害の企業責任と事故防止』
  平成10年9月20日 労働基準調査会 発行
労政時報別冊『パート・嘱託・契約社員の実務総覧』
  平成10年10月12日 財団法人労務行政研究所 発行

労政時報別冊『改正均等法 困ったときのQ&Aと対応実務』
  平成11年10月15日 財団法人労務行政研究所 発行
労政時報別冊『わからないときに読む労働法実務の教科書
~解説とQ&A~』
  平成14年7月10日 財団法人労務行政研究所 発行

「知っておきたい労働法の実務-労使協定(1)-」(石渡一浩)
『労政時報』第3388号(平成11年3月5日 労務行政研究所発行)に掲載。

「知っておきたい労働法の実務-労使協定(2・完)-」(石渡一浩)
『労政時報』第3390号(平成11年3月19日 労務行政研究所発行)に掲載。

「労働者派遣受け入れ企業の義務と規則」(石渡一浩)
『労政時報』第3428号(平成12年1月21日 労務行政研究所発行)に掲載。

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2008(c)  弁護士法人ITJ八王子法律事務所  東京弁護士会所属  弁護士 石渡 一浩