残業代請求
皆さんは、サービス残業を当然のことのように考えて行っていませんか?サービス残業は本来支払われるべき時間外労働に対する賃金が支払われないわけですから、労働基準法に違反する違法なものなのです。労働基準法によれば、労働時間を延長して仕事をしたり、休日や深夜労働をしたような場合には、割増賃金(25~35%)を請求できます。
1. サービス残業とは
サービス残業とは、雇用主が支払うべきにもかかわらず、賃金が支払われない時間外労働のことです。したがって、サービス残業した場合において、労働者は、本来、雇用主に対し、正規の賃金として、残業代を請求できます。
2. 残業代の内容
使用者が、労働時間を延長した場合、休日や深夜に労働させた場合、割り増し賃金を支払わなけれなりません(労働基準法37条)。割増賃金は、通常の賃金の計算額の25%以上(時間外労働、深夜労働の場合)、35%以上(休日労働の場合)の割増となります。 さらに、こうした割増賃金などが支払いがなされていないと、使用者は割増賃金に本来支払われるべき日の翌日からその後支払われるまでの遅延損害金6%も付して支払う必要があります。(商法第 514条)。
3. 時効期間に注意
残業代も含めた賃金請求権は、請求できる時から2年経過すると事項により消滅します(労基法115条)。そのため、退職後に、会社に対し、残業代を請求する場合には、請求する時点から起算して2年前から退職時までの残業代に限って請求ができることになります。
4. 請求するための準備
残業代を請求するには、残業時間を把握し、その証拠が必要となります。タイムカード、業務日報、日記があればよいですが、なくても本人の記憶に基づく陳述でも立証できる場合があります。
あなたは正当なお給料を支払ってもらっていますか?
法律では,原則として,使用者が労働者に対し,1週間に40時間を超える労働させること,1日8時間を超える労働をさせることは禁じられています。
労働者がこれを超えて労働した場合(時間外労働といいます)や,深夜や休日に労働を行った場合には,その対象として割増賃金が支払われなければなりません。この割増賃金の割増率は、次の通りです。
・時間外労働(1日8時間を超える部分もしくは1週間に40時間を超える部分)につき,25%以上。
・1か月について60時間を超える部分時間外労働については50%以上(但し,中小企業には現在のところ,この割り増し率の適用はない)
・深夜労働(午後10時から午前5時の労働)につき,25%以上
・休日労働につき,35%以上
身近な事例
大雑把な例ですが,所定労働時間が一日8時間,週休2日,基本給32万円の条件で働いているAさんが,ある日,12時間の労働をし,うち2時間が深夜労働であった場合,Aさんには,基本給の外に,
時間外労働として,32万円÷(8時間×20日)×1.25×4時間=1万円
及び
深夜労働として,32万円÷(8時間×20日)×0.25×2時間=1千円
の合計 1万1千円の割増賃金請求権があることとなります。
残念ながら日本の企業においては,この割り増し賃金が,正しく支払われていないのが現状です。過酷な労働環境の下,サービス残業を繰り返し,結果として百万円を超える未払い賃金が生じている方もいらっしゃいます。
しかし,この割増賃金の請求権は,2年で消滅時効にかかってしまいます。つまり,毎月のようにサービス残業を続けられている方でも遡って2年までの割増賃金の請求しか認められず,時間が経つにつれどんどん請求ができなくなってしまっているのが現状なのです。
賃金の不払いでお悩みの方はお早めに当事務所にご相談下さい。
1.実際の労働時間を把握する
ここでいう,「労働時間」とは,所定労働時間ではなく,実際に労働した時間をいいます。労働時間を把握するためには,タイムカード等の労働時間管理記録を活用するのが最も有効な手段ですが,これがない場合にも,メールやファックスの発信記録,業務日報,日記などを活用することによっても労働時間を把握することは可能です。
なお,「労働時間」には,その名称を問わず,実際に使用者の指揮監督下に置かれていたと評価できるものを含みます。例えば,仮眠時間や就業準備(作業衣などの着用)時間も「労働時間」に含まれる可能性があります。
2.上記労働時間に基づき,未払残業代を計算する
実際の労働時間と給与明細を照合するなどして,労働基準法に従い,時間外労働・深夜労働・休日労働として支給されていない金額を計算します。
具体的に,通常賃金に上乗せされる割増分の賃金は,
①時間外労働…2割5分以上増し
※1か月60時間を超える時間外労働について,5割以上増し(中小企業は除く)
②休日労働…3割5分以上増し
③時間外労働と深夜労働が重なるとき…5割以上増し
④休日労働と深夜労働が重なるとき…6割以上増し
として算出されます。
例えば,時給1000円の労働者が時間外労働をした場合,1250円にその時間外労働をした時間分を乗じた金額が残業代として支払われるべき金額となります。
なお,「家族手当」「住宅手当」のように,労働の内容や量と無関係に支給されるものについては,労働者の時間給の算出上考慮されないので注意を要します。
STEP2~内容証明郵便による請求
未払残業代の総額を算出したら,内容証明郵便にて,相手方に支払いを請求し ます。その際,残業代の計算根拠となるもの(タイムカード,給与明細等)も相手方に対して送付するといいでしょう。根拠を示さずに単に金額を明示して請求しただけでは,相手方が支払いを拒む可能性が高いからです。
STEP3~法的手続
上記のような方法で,会社が任意で残業代の支払いに応じてくれた場合,問題は解決します。では,会社が任意の支払いに応じない場合,どうすべきでしょうか。 労働基準監督署へ通報をして,残業代の支払いについての指導を促す方法も考えられます。 しかし,労働基準監督署が適切な指導をしてくれるとは限らず,また,労働基準監督署の指導には強制力がないため,問題の終局的解決に至らないことも多いと思われます。 そこで,会社が任意の支払いに応じてくれない場合,以下に述べる法的手続を選択する必要があります。
1.支払督促
支払督促とは,裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらう制度です。
ここで,支払督促は手続が簡便で利用しやすいというメリットがありますが,相手方が2週間以内に異議申立を行うと,通常訴訟に移行してしまいます。
一般に,任意での支払に応じない会社は,支払督促に対しても,異議申立てを行うことが多いため,実効性にはやや欠けると考えられます。
2.労働審判制度の利用
労働審判制度とは,審判委員会(裁判官1名と労働審判員2名)が事件を審理し,調停を試み,調停が成立しない場合には労働審判を行う手続ですが,原則3回以内の期日で審理が終結されます。
迅速性に優れ,事案の実情に応じた柔軟な解決が図れるので,相手方との話し合いの余地がある場合には,労働審判制度を利用することも検討してみるべきです。
他方,労働審判制度は,争点が複雑な事件や緻密な立証を要求される事件については適さないので,残業代請求についても,相手方との間で時間外労働時間等について争いがある場合には,3回以内の期日における解決が困難となるので利用に適していないと考えられます。また,審判の内容について当事者が2週間以内に異議を申立てると審判の効力は失われ,通常訴訟に移行するので,必ずしも終局的な解決が図れるとは限りません。
3.訴訟手続
訴訟手続とは,裁判所に対して,訴えを提起して,紛争の解決を目指す手続です。裁判官の面前で相手方と和解を試みたり,最終的には,判決を取得した上,判明している相手方の財産を差し押さえるということも検討できる手続です。
訴訟手続は,他の手続に比べて時間を要しますが,終局的な解決が図れるというメリットがあります。したがって,相手方と話し合いの見込みがない事案や複雑な事案の場合には,訴訟手続を選択するのが望ましいと言えます。
先に述べた労働審判と訴訟手続のどちらの手続を選択するべきかについては,ケース・バイ・ケースですので,専門家に相談し,現在の状況や相手方の性質,事案の特殊性などを考慮の上,判断するのがいいと思います。
金銭事件
着手金(事件の性質上特に処理困難なものについては367,500まで支出可能)
訴額
~50万未満 63,000
50万以上~100万未満 94,500
100万以上~200万未満 126,000
200万以上~300万未満 157,500
300万以上~500万未満 178,500
500万以上~1000万未満 210,000
1000万以上 231,000
報酬金(事件の難易,出廷回数等を考慮し増減することができる。)
現実に入手した金銭が,3,000万までは10%(税別)を基準とする。
現実に入手した金銭が,3,000万を超える部分については,その超える部分の6%(税別)を加算する。
当面取立てができない事件の報酬金は63,000~126,000とし,報酬額を84,000とする。
実費 35,000(訴額50万未満は25,000)
訴訟救助を受ける,受けられなかった場合印紙代を追加する。
示談交渉事件
特に処理が簡易なもの
着手 31,500~42,000(困難なものは157,500まで)
報酬 金銭事件に準ずる。
実費 10,000
上記以外のもの
着手 63,000~105,000(困難なものは157,500まで)
報酬 金銭事件に準ずる。
実費 20,000
※上記費用は、一応の目安に過ぎません。現実の事件の難易度によって、増減いたします。
Q 残業代請求をしたいと思っていますが、どのような資料が必要ですか?
Q 残業代請求をしたいと思っていますが、どのような資料が必要ですか?
A 残業代請求のためには、時間外労働時間が何時間なのかを立証する証拠が必要となります。最も有力な証拠となるのはタイムカード、IDカードです。また、給与明細に残業時間が記載されている場合は、給与明細も有力な証拠になります。タイムカード等がなくても、PCの立ち上げ、立ち下げ時刻のデータや、労働者が自ら作成した出退勤時刻のメモから残業代請求が認められたケースもあります。
仮に十分な証拠がない場合であっても、残業代請求訴訟においては、証拠の程度の応じて一部の請求が認められることもあります。完全な資料がない場合であっても残業代請求をあきらめる必要はありません。
Q 残業代にも遅延損害金はつきますか?
Q 残業代にも遅延損害金はつきますか?
A 在職中であれば各給料日の翌日から年6%(商法514条)、退職後であれば年14.6%(賃金の支払い確保等に関する法律6条1項)の遅延損害金が請求できます。
遅延損害金とは異なりますが、訴訟で残業代をする場合、最大未払賃金額と同額の付加金を請求することができます。付加金は必ず認められる、というものではなく、会社側の悪質性に応じて裁判所が額を決定します。
Q 会社に残業代を請求したところ、残業の指示を与えていないことを理由に支払いを拒否されました...
Q 会社に残業代を請求したところ、残業の指示を与えていないことを理由に支払いを拒否されました。会社からの指示がない限り、残業代は請求できないのでしょうか?
A 給料の支払われる「労働時間」とは労働者が使用者の指揮監督の下にある時間をいいます。ですから、残業時間も会社の指示に基づくものである必要があります。しかし、必ずしも明示の指示が必要なわけではありません。会社側が残業を黙認していたり、業務量が残業が必要なほどに多大であるような場合等、会社側から黙示的指示があったとして残業代請求が認められるケースは多くあります。
ただ、会社側から、残業をしていることに対して個別に注意を受けていたが、これに反して勝手に残業をしていた、というような場合、会社側の指揮監督の下にあるとは認められず、残業代請求が認められないケースもあるでしょう。
Q 弁護士に残業代請求を頼むメリットは?
Q 弁護士に残業代請求を頼むメリットは?
A 残業代は労働者本人が請求することもできます。しかし、本人による請求の場合、会社側が誠意をもって対応しないことも多くあります。また、残業代の請求方法も複数あり、どの手続きを利用すればよいのかの判断も必要となります。
弁護士に残業代請求を頼んだ場合、会社側は弁護士を相手に交渉することになります。会社は弁護士を相手にする以上、話し合いで決着がつかなければ、訴訟になることを覚悟して交渉に臨みます。会社側としても訴訟を提起されるよりも話し合いで解決したほうが望ましいですから、話し合いの段階で会社側の誠意ある対応を引き出すことが期待できます。また、話し合いで解決できない場合も、どの手続きを利用すべきかを専門知識に基づき適切に判断し、事前に資料等を準備しておくことができるなど、適切かつスピーディーな解決が期待できます。




