弁護士法人ITJ八王子法律事務所

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  債務整理相談[無料]0 4 2 - 6 3 1 - 3 4 5 0

債務整理相談(無料)・借金相談(無料)

債務整理・借金に関する相談は無料です。

回答の有無、時期につきましては、当職の判断によることをあらかじめご了承下さい。また、匿名でのご質問は、当職の利益相反となる可能性がありますので、原則として回答しかねます。また、現実に発生していない仮定のご質問、お名前・住所等を一部でも省略なさっている方のご質問、フリーメールでのご質問、反社会的内容のご質問についてはお答えできません。

自己破産
通常事件:弁護士費用149,000円 (税込156,450円)その他費用として、実費(約37,000円 債権者数により異なります)※ただし債務総額1000万円以内の通常の場合です。 ※ただし同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。
少額管財事件:ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合は、少額管財事件となり、弁護士報酬300,000円(税込315,000円)+実費(約243,000円)となります。
法人の破産:弁護士報酬800,000円(税込840,000円)+実費約231,913円 ※負債が3000万円以下で簡単な場合。 ※負債が3000万円を超過する場合は、負債1000万円ごとに10万円追加
任意整理
業者1社につき29,000円(税込30,450円)
民事再生
弁護士報酬”住宅なしの場合” 18万9千円(税込199,000円)+実費183,528円

訪 問 相 談 ( 法 律 一 般 )

直接事務所にいらしてください。相談に乗らせていただきます。ただし、30分5,250円の相談料を頂いておりますのでよろしくお願いします(債務に関する相談は無料です)。予約のない方の相談は受け付けておりません。

残業代請求について

皆さんは、サービス残業を当然のことのように考えて行っていませんか?サービス残業は本来支払われるべき時間外労働に対する賃金が支払われないわけですから、労働基準法に違反する違法なものなのです。労働基準法によれば、労働時間を延長して仕事をしたり、休日や深夜労働をしたような場合には、割増賃金(25~35%)を請求できます。

1. サービス残業とは

サービス残業とは、雇用主が支払うべきにもかかわらず、賃金が支払われない時間外労働のことです。したがって、サービス残業した場合において、労働者は、本来、雇用主に対し、正規の賃金として、残業代を請求できます。

2. 残業代の内容

使用者が、労働時間を延長した場合、休日や深夜に労働させた場合、割り増し賃金を支払わなけれなりません(労働基準法37条1~3項)。割増賃金は、通常の賃金の計算額の25%以上(時間外労働、深夜労働の場合)、35%以上(休日労働の場合)の割増となります。 さらに、こうした割増賃金などが支払いがなされていないと、本来支払われるべき日の翌日からその後遅延している期間の利息に相当する遅延損害金6%も含めて請求ができます。(商法第514条)。

3. 時効期間に注意

残業代も含めた賃金請求権は、請求時からさかのぼって2年間に限って請求できます(労基法115条)。そのため、退職後に、会社に対し、残業代を請求する場合には、請求時の2年前から退職時までまでの残業代請求ができることになります。

4. 請求するための準備

残業代を請求するには、残業時間を把握し、その証拠が必要となります。タイムカード、業務日報、日記があればよいですが、なくても本人の記憶に基づく陳述でも立証できる場合があります。

当事務所の弁護士が執筆した労働法関連の論文・書籍

論文

「知っておきたい労働法の実務-労使協定(1)-」(石渡一浩)
『労政時報』第3388号(平成11年3月5日 労務行政研究所発行)に掲載。

「知っておきたい労働法の実務-労使協定(2・完)-」(石渡一浩)
『労政時報』第3390号(平成11年3月19日 労務行政研究所発行)に掲載。

「労働者派遣受け入れ企業の義務と規則」(石渡一浩)
『労政時報』第3428号(平成12年1月21日 労務行政研究所発行)に掲載。

書籍

※書籍については一部執筆

『交通労働災害の企業責任と事故防止』/ 平成10年9月20日 労働基準調査会 発行
労政時報別冊『パート・嘱託・契約社員の実務総覧
 平成10年10月12日 財団法人労務行政研究所 発行
労政時報別冊『改正均等法 困ったときのQ&Aと対応実務』
 平成11年10月15日 財団法人労務行政研究所 発行
労政時報別冊『わからないときに読む労働法実務の教科書 ~解説とQ&A~』
 平成14年7月10日 財団法人労務行政研究所 発行

セクハラ冤罪相談について

痴漢の冤罪事件があるのと同様、セクハラの冤罪事件も増加しています。セクハラをしてもいないのに、セクハラであると断定され、社内的に弁明の機会を全く与えられずに懲戒解雇されたケースや、セクハラ冤罪により辞職に追い込まれた末に自殺をしてしまったケースなど、法律事務所として看過できない冤罪事件が増えてきています。そこで、当事務所では、セクハラ冤罪により窮地に追い込まれて悩んでいる方の相談窓口を設けております。メールによる相談も受け付けておりますので、迷わずご相談下さい。なお、2009年1月28日付け日刊ゲンダイにて、藤森弁護士がセクハラ冤罪について答えた記事が掲載されています。

1. セクハラ冤罪とは

セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラとは、一般に、相手の意に反する性的な言動と定義できます。しかし、その内容は漠然としていて、セクハラにあたるか一義的に判断できない場合があります。こうした場合、会社は、相手方の意見に大きく影響され、また自己が責任追及されることを恐れるためか、その他理由のせいか,セクハラとは認められない行為についても、安易にセクハラとしてしまうことがあります。こうしてセクハラ冤罪は生じます。

2. 他人事ではありません

こうしたセクハラ冤罪は、時には,あなたがこれまで築き上げた社会的名誉、社会的地位,家族・友人の信頼等,全てを奪い去ることもあります。そして,通常の社会生活を送っていれば,セクハラ冤罪は誰にでも起こりうるものです。そのため,常日頃,その言動に細心の注意を払わなければなりません。

3. セクハラ冤罪にあったら

不幸にもセクハラ冤罪に遭った場合、会社内において身の潔白を証明することは難しいのが現実です。このような事態にあっては、会社外の公平中立な第三者の判断を仰ぐのが、窮地を脱するのに効果的といえます。裁判所はまさに適任といえるでしょう。

4. 取り得る法的手段

懲戒処分等の無効確認、それを前提とした地位保全、慰謝料請求等。こうした権利を求めていく中で、セクハラが存在しなかったことを裁判所に訴えていくことになります。裁判に訴えるのは勇気がいることかもしれません。しかし、これはあなただけの問題ではなく、これ以上セクハラ冤罪を生まないため、またセクハラ問題解決のため大切なことです。

5. セクハラ事例

以下のような行為はセクハラに該当しますので、ご注意下さい。

対価型セクハラ

職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により,その労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの
出張の際,上司から性的関係を強要され,拒否したら,その後解雇された。
職場で日常的に、上司が性的な事柄につき公然と発言するので、抗議したら不利な配置転換を受けた。
上司が、出張の際の車内で、身体を触ったり乱暴しようとするので、抵抗したら、降格させられた。

環境型セクハラ

性的な言動により,労働者の就業環境が害されるもの
職場において、「性的にだらしない」などと噂を流され、居づらくなった。
上司が、腰、胸等に頻繁に触ってきて、不快でしかたなく、働く意欲がなくなった。
職場にヌードポスターを張るので、不快で業務に専念できない。

借家退去トラブル相談について

1. 退去トラブル

引っ越しのときは、大家さん(貸し主)や不動産屋さんに、退去することを伝えなければなりません。しかし、もしこのとき、あなたにとって納得できない要求がなされたとしたら、どうしますか?きちんとご自身で対応できますか?大家さんや不動産屋さんは、借り主である皆さん(とくに皆さんが学生さんの場合)の法的知識の乏しさにつけこんで、色々無理な要求をしてくることがあります。そうした不当な要求を全て受け入れてしまっては、せっかく楽しかったアパート生活も、後味の悪いものになってしまいます。そこで、当事務所では、アパート・マンション退去に伴うトラブルを防止し、不当な要求に対してはきちんと拒絶するための法的知識を伝授すべく、相談窓口を設けました。

2. 貸し主側の対応事例

契約書には解約については何ら制限がないのに,2ヶ月前に通知がなければ解約に応じないと拒絶された。
長期間住んでいたからと、風呂釜を新品に取り替える費用を請求された。
タンスを置いたところにできた畳のへこみで、部屋全体の畳の張替えを請求された。
タバコを吸っていたからと壁紙の全室張り替えを請求された。
特に自分が汚した覚えはないのに,クロス・畳の張替えが必要だと言われ、敷金が全額充てられ、さらに不足金まで請求された。
皆さんは,こうした要求に納得できますか。こうした事例は争う余地は十分あります。

【参考】 

東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

3. 特約について

貸し主側から「契約書をよく見てください。特約がありますよ」と言われることがあります。しかし,特約があったとしても表面的にしか規定されてないので,具体的な権利内容は即座に決まらないことはままあります。例えば、原状回復とあっても、通常使用に伴う損耗は貸し主の負担とされています。また,内容が借り手にとって著しく不当であるなら,無効と判断される場合もあります(消費者契約法10条)。

4. 紛争解決に向けて

当事者同士の話合い,内容証明による通知,弁護士を立てての交渉,調停,訴訟など,様々な紛争解決方法があります。そのため,解決の仕方についても,相談者の御要望にできるだけ応えてゆきたいと思います。当事務所では,退去の際のトラブルについて,交渉することに躊躇されている方,法的助言を求めている方を,法律の専門家の立場から全面的にサポートしていきます。

モンスターペアレント相談について

1. 増加する「モンスターペアレント」

「モンスターペアレント」とは、「学校に対して自己中心的で理不尽な要求を繰り返す保護者」を指しており、東京都教育委員会の統計によれば、平成19年度には東京都内の小学校の約9%、中学校の約9%、都立高校の約15%で「学校単独では解決困難なケース」が存在していたとされています。この割合は年々増加しており、今後もさらに増え続けていくと予想されています。昨今は、保護者から理不尽な要求を受け続けた結果、教師が心身を害して休職してしまったり、果てには自殺に追い込まれてしまったとされる事例も報告されています。また、保護者からの理不尽な要求に対して学校関係者が割かなければならない時間も膨大なものになり、授業のための準備といった本来最も重視されるべき事項のために充てられる時間が奪われてしまうなど、教育そのものへの影響も懸念されています。少子化時代を迎え教育の重要性が叫ばれる今、理不尽な要求をする保護者のために、子供たちの学習指導などに充てるべき教師の貴重な時間が奪われてしまうのは誠に憂慮すべきことだと言わざるを得ません。

2. モンスターペアレントに適切に対応するためには

「モンスターペアレント」と一口にいっても、その要求は千差万別ですが、大まかには・・・

>1. 学校依存型(何でも学校に問題を押し付けるタイプ)
>2. 自己中心型(「劇の主役を割り振れ」「通知表の評価を高くしろ」など、自分の子供を中心に据えるよう要求するタイプ)
>3. ノーモラル型(夜中や授業時間にも関わらず電話をしてくるなど、モラルが欠けていると思われるタイプ)
>4. 権利主張型(「風邪で休んだので給食費を返還しろ」「住民税を支払っているので給食費は払う必要はない」など、根拠なく自己の権利を主張するタイプ)

・・・など、幾つかのタイプに分けられるとされています。
しかし、いずれのタイプであっても、初期対応を誤ったことによって問題が一層エスカレートしてしまうおそれがあるという点においては共通しており、保護者から要求を受けた時点で適切な対応をし、あるいはその後の方策を協議するなど、最初の段階での対応がとても重要であることには違いがありません。また、残念ながら事態がエスカレートして、学校側と保護者との話し合いでは問題解決に至らないという状態になってしまった場合にも、一刻も早い外部者の介入が必要です。その反面、一見理不尽な要求に見えても、保護者が真に学校側に伝えたい事項は、表面に表れた「理不尽な要求」とは別の部分にあり、その部分について適切な方策を講じることによって、その後の事態の悪化を防ぐことができた事例も存在します。このことは、保護者の理不尽な要求に対しては毅然とした対応をとると共に、単に保護者の要求を拒絶するだけではなく、保護者としっかりとした話し合いをすることが事態の打開のために必要な場合もあることを示しています。

3. 理不尽と思われる要求を受けた場合は、早めにご相談下さい。

しかし、本来の「教育」という職務を優先すべき学校側が、理不尽な要求をする保護者への対応を最優先にすることは不可能であり、学校本来のあり方を歪めるものでもあります。やはり、弁護士をはじめとする外部者に相談し、保護者からの要求の内容によってはその後の対応を委ねるのが適切です。この場合、保護者から理不尽と思われる要求を受けた早い段階からご相談を頂くことがとても重要です。事態がエスカレートした状況になってしまうと、保護者の感情的な反発が予想され、解決に至る道のりはやはり難しくなってしまいます。例えば、初期の段階で学校側が独自に対応したところ、その際の学校側の発言内容を根拠に「あのとき、ああ言ったのに約束が違う。約束どおり実行しろ。」などと要求されてしまうおそれがあります。そのような発言・約束をしてしまった後の対応となると、それらの発言・約束を前提とする対応しかとれなくなってしまい、対応方法が大きく制約されてしまいます。

4. ご相談を頂く際には

>1. 保護者の要求の具体的な内容
>2. 要求を受けてからの学校側がとった対応の内容
>3. 要求を受けるまでの保護者と学校との関係
>4. その保護者の子供に対する教育状況
などを中心におうかがいすることになりますので、そのような事項についてあらかじめ整理しておいて頂きますと、相談がスムーズに行えます。

モンスターペアレントをめぐる対応で一番不幸なのは、学校側が(時には教師個人が)問題をすべて抱え込んでしまい、事態をますます悪化させてしまうことです。これは、教師・学校だけでなく、教育を受ける立場にある子供にとっても残念なことです。そのような事態に至る前に、まずは当事務所にご相談下さい。

高層マンション購入トラブルについて

1. 高層マンション買ってみたが

マンション購入は、その金額の大きさからも購入後のつきあいの長さからも人生の大きなイベントのひとつです。なかには、終の棲家として吟味に吟味を重ねた上で購入決定に至った人もいるでしょう。「見晴らしが素晴らしい」「静かな住環境」等、購入者の方にはそれぞれこだわりがあると思います。ところが購入後、当初の状況は大きく変化しマンションの引き渡し時には「こんなはずじゃなかった」と失望している人が増えています。これはタワーマンションのような大型マンションは、契約を完成前に行い、引き渡しは数年後に行われることから、その数年間の間に高速道路ができたり高層ビルが建つなどして、引き渡し時には契約時に想定していた環境が大きく変わってくるからです。

2. 購入後に取り得る対応

取り得る対応としては直接交渉、調停などの他、完成前なら建築禁止の仮処分、建築審査会に対する審査請求、完成後なら建物の撤去請求または損害賠償請求の訴訟などが考えられます。しかし、上記の対応はそれぞれ当事者が同意していること、被害が「受忍限度を超える」こと、建築計画が建築基準関係規定に違反していること、多額の保証金などを要することから、必ずしも功を奏するものではありませんし撤去請求などはかなり困難です。

3. 販売業者に対する損害賠償

  販売業者が十分な説明をせず眺望が損なわれたり、騒音が発生するなどして住環境が悪化した場合は、説明義務違反もしくは信義則違反に基づいて損害賠償が認められることもあるようです。しかし、裁判所の判断もまだまだ流動的であり、購入者の保護が徹底されているとは言えません。

4. 後悔しないために

少なくとも購入時に販売業者に対し、周辺環境等についてきちんと確認しておくことが大事でしょう。
重要事項説明においても、分からないこと、気になることがあればその都度きちんと確認していきましょう。遠慮する必要はありません。特に購入する上で重要視した点に関してはきちんと聞いておきましょう。ここで曖昧な回答しかもらえなかったり、納得できないなら購入を止める勇気も必要かもしれません。

5. お困りの方は当事務所に

国土交通省は、未完成建物を販売するときの購入者への説明事項について、ガイドラインを策定するそうです。そのため、今後こうしたトラブルは減っていくのかもしれません。しかし、もし現在お困りの方、納得できない方がおられましたら、当事務所にお越し頂きお話を伺えたらと思います。何らかの法的サポートが可能かもしれません。